自転車安全利用五則
1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両として位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別がある場合は車道通行が原則です。
2. 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って走行しなければなりません。
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
4. 安全ルールを守る
5. 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにする。