自転車安全利用五則

1. 自転車は車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両として位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別がある場合は車道通行が原則です。

1. 自転車は車道が原則、歩道は例外

2. 車道は左側を通行

自転車は、道路の左端に寄って走行しなければなりません。

2. 車道は左側を通行

3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4. 安全ルールを守る

飲酒運転は禁止飲酒運転は禁止

2人乗りは禁止2人乗りは禁止

並進は禁止並進は禁止

信号を守る信号を守る

交差点での一時停止と安全確認交差点での一時停止と

安全確認

夜間はライトを点灯夜間はライトを点灯

5. 子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにする。

5. 子どもはヘルメットを着用